手配条件書

手配条件書

この手配条件書は、旅行業者(以下「甲」といいます。)と地上手配業者であるトランスワールドサービス合同会社(以下「乙」といいます。)との間で締結される手配業務の具体的な条件を定めるものです。本条件書は、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービスがそれぞれの地域における法令または慣習等の規制を受けることから、甲乙間の取引条件とその責任範囲を明確にし、旅行者の安全かつ健全な旅行を確保するとともに、旅行業界の相互の発展を図ることを目的とします。

1. 手配業務の目的と範囲

• 目的: 本契約は、北極地域、南極地域、アラスカ、エクアドル、アルゼンチン、ブラジル、ヨーロッパ諸国、南太平洋諸国、ブータン、ネパール、アフリカ諸国における海外旅行の地上手配業務(以下「手配業務」といいます。)に関して、甲乙間の取引条件とその責任範囲を明確にすることを目的とします。

• 乙の地位: 乙は、甲が取り扱う海外旅行の手配代行者であり、旅行者に対する旅行サービスの手配を基本契約の趣旨に従い代行する地位にあります。乙は、手配業務の遂行にあたって、その全部又は一部をその補助者に代行させることができます。

• 手配業務の種類と内容: 手配業務の種類及び内容は以下の通りです。ただし、乙は基本契約の目的に反せず、かつ、旅行業法第13条各号に定める行為に抵触しない範囲で、特別の手配業務又はサービス業務を受諾する場合があります(個別手配契約)。

    ◦ 運送機関等の手配

    ◦ 宿泊機関等の手配

    ◦ 食事等の手配

    ◦ ガイド、通訳、その他の人的手配

    ◦ 事前、又は現地での任意手配

    ◦ 偶発並びに不可抗力事態等に伴う応急手配並びにこれに付随する処置

    ◦ 情報、企画等のサービスの提供

    ◦ その他、上記に付随する現地発着ツアーの手配並びに確認行為

• 善管注意義務と秘密保持義務: 乙は善良な管理者の注意をもって手配業務を行います。また、乙は業務上知り得た甲に関する情報(旅行者に関する個人情報を含む)に関して、業務遂行に必要な場合を除き、これを第三者に漏洩・開示してはなりません。同様に、甲も業務上知り得た乙に関する情報を第三者に漏洩・開示してはなりません。

2. 申込みの方法

• 申込み手続き: 甲が乙に地上手配の申込みをする場合は、旅行サービスの内容と、旅行日程と旅行条件を乙に書面にて提出してください。

• 見積書の提出: 乙は、前項の旅行日程と旅行条件に基づき、当該手配業務の見積書を遅滞なく書面にて甲に提出します。

• 手配契約の成立: 乙より提出された見積書に対し、甲から承諾があったとき、その承諾と同時に手配契約が成立します。

• 承諾方法: 前項に定める承諾の方法については、甲乙間の合意による所定の方式に従うものとします。

3. 手配の仕方

• 手配業務の着手と報告: 手配契約の成立に伴い、乙は遅滞なく手配業務に着手し、その進捗状況並びに結果を書面等にて甲に報告します。

• 手配不能の場合の報告と指示: 乙は、手配契約の前後を問わず、手配ができないときは直ちに甲にその旨を書面等にて報告し、甲の指示を受けるものとします。

• 甲からの情報提供義務: 甲は、乙が手配に必要な詳細事項を要求する場合は、その内容を書面等にて遅滞なく回答するものとします。

• 乙の債務履行完了時期: 乙が前項の手配を完了したときは、乙の甲に対する債務の履行は終了します。

• 手配業務の変更: 契約成立後においても、以下の事由が生じた場合、乙は約定による手配業務の種類、内容、程度等の全部又は一部を変更することができます。

    ◦ 旅行者の員数に増減がある場合、その他甲から申し入れがある場合。

    ◦ 運送機関等の満席、又はやむを得ない事由による予定変更の場合。

    ◦ 宿泊機関等の満室又は休業等により、これを変更せざるを得ない場合。

    ◦ 天災地変、戦乱、争議行為、その他やむを得ない事由により、手配業務の遂行が全部又は一部不能、又は著しく安全を欠くと認められる場合。

    ◦ 甲が手配代金の支払いを遅延した場合、またはデポジットの支払いを遅延した場合。

    ◦ その他、変更することが相当又はやむを得ない場合。

    ◦ 説明義務: 上記のうち、運送機関等の満席等、宿泊機関等の満室等、天災地変等による変更の場合は、乙は甲に対して事前にその理由を説明します。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、事後の説明をもって足りるものとします。

• 手配代金の額の変更: 契約成立後においても、以下の事由が生じた場合、乙は手配代金の額を変更することができ、甲と乙は、遅滞なく増減分を精算して支払います。

    ◦ 著しい経済情勢の変動等により、通常想定される程度を超えて、運送機関、宿泊機関、その他の施設等の代金の増減がある場合。

    ◦ 天災地変等の正当な事由による契約内容の変更があり、これに伴って手配先機関等の代金の増減がある場合。

    ◦ 手配業務に係る事項において、関係政府等により、各種税金が付加・廃止・又は増減された場合。

    ◦ その他、本条各号に準ずる事由により、手配先機関等の代金の増減がある場合。

    ◦ 差額精算: 手配業務が変更された場合の手配代金の精算は以下の通りです。

        ▪ 約定による手配代金に比較し、変更後の手配代金の額が少額の場合は、その差額を乙は甲に返金します。

        ▪ 約定による手配代金に比較し、変更後の手配代金の額が高額の場合は、その差額を甲は乙に追加して支払います。

        ▪ 変更手続に要する諸経費は、甲の負担とします。

• 契約外の手配業務(現地における小旅行等): 現地において、乙が旅行者より契約外の小旅行、その他の手配契約の申込みを受けたときは、乙は旅行者との直接契約による手配業務として、任意に条件を定めて履行します。ただし、特別の約定がある場合は、その約定に従います。

• 現地における手配業務の拒否: 乙が甲又は旅行者から、身体の安全もしくは公序良俗を害する、又は旅行地固有の法律・慣習・風俗・宗教等に反する恐れのある契約外の小旅行、その他の手配業務等の申込みを受けたときは、乙はその判断によって、これを拒否することができます。

4. 支払い

• 手配代金の支払方法: 甲は乙に対し、手配代金を乙発行の請求書に基づき支払います。

• 手配代金の支払期限:

    ◦ 手配契約により承諾した手配代金の全額を、現地会社の支払い規定に従って支払うものとします。

    ◦ または、手配したサービスの提供を保証する予約確認書を、甲が乙に引き渡すときに支払うものとします。

    ◦ 上記に定める以外の方法による場合は、甲乙間で別途覚書を締結し、その約定に従うものとします。

• デポジットの支払: 乙又は手配先の運送機関又は宿泊機関等が、その定めに基づくデポジットをあらかじめ請求する場合は、手配代金の定めにかかわらず、甲は乙の指定する期日までに、その全額を支払うものとします。

• 諸経費の負担: 本契約及び個別手配契約に付随関連する通信費用、代金の送金手数料(それぞれ税金を含む)等の諸経費は、甲乙いずれも発信者、送金者が負担します。

• 遅延損害金: 甲が手配代金、デポジット等の本契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、甲は乙に対し、本来の債務金額及びこれに対する支払期日の翌日から完済まで年(  )%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

5. 契約の解除と取消料

• 乙による契約解除事由: 以下の事由のある場合、乙は旅行に関する手配契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、乙は甲に対し、事前に又は緊急の場合においてやむを得ないときは事後にその理由を説明します。

    ◦ 甲から申し入れがあった場合。

    ◦ 旅行者が関係法令又は公序良俗に反する行為をなし、又はする恐れがあって、手配業務の円滑なる遂行を妨げると認められる場合。

    ◦ 乙又はその選任に係るガイドの判断により、手配業務の遂行が著しく旅行者の安全を欠くと認められ、又は社会的名誉を害する等不穏当と認められる場合。

    ◦ 甲より乙に対し、手配代金又はデポジットの支払いがなされなかった場合、又はそのおそれがある場合。

    ◦ 手配に係る現地機関側のやむを得ざる事由で、手配業務の遂行が全部又は一部不能となった場合。

    ◦ 天災地変、戦乱、争議行為、その他やむを得ない事由により、手配業務の遂行が全部又は一部不能、又は著しく安全を欠くと認められる場合。

    ◦ 事情の変更等により、手配契約の履行が乙に著しく損失を与えると判断される場合。

    ◦ その他、甲が本契約の定めに違反した場合。

• 解除に伴う費用負担: 上記の契約解除の場合、既に乙が甲に代わって支出した費用その他の経費は甲の負担とし、さらに契約の解除によって乙に損害が生じた場合は、甲はその全額を乙に支払います。

• 取消料: 手配業務の変更または手配契約の全部又は一部が解除された場合は、甲は乙に対し、取消料を支払います。

6. 責任と事故対策

• 旅行業者及び地上手配業者の責任と範囲: 手配契約の履行に当たり、現地手配会社の責めに帰すべき事由により、旅行者に損害が生じた場合には、乙は現地手配会社に対してその損害の回復および対応を求めます。ただし、損害発生の翌日から起算して45日以内に乙に対し甲より通知があった場合に限ります。

• 事故協定: 甲乙双方、又は一方の責任の有無にかかわらず、手配契約の履行に関し、事故その他の不測の事態が生じた場合は、その連絡体制、対策、処置、解決等につき、甲乙は互いに協力して事態に対処するものとします。

    ◦ 甲乙は、旅行者の生命、身体、財産の安全を期し、常に相互に努力協力します。

    ◦ 甲乙双方は、各自日本国内及び現地における事故対策体制並びに緊急連絡担当責任者等を定め、事前に書面により相互に通知します。

        ◦ 乙は甲の旅行者に対し、手配旅行保険に加入して、旅行者の損害補償に協力します。

    ◦ 不測の事態、事故が発生した場合は、応急処置をとるほか、甲乙双方は責任の有無にかかわらず、速やかに相互に連絡を取り合い、各関係機関に連絡し、その指示に従う等して、事故の処理と拡大防止に対処します。

    ◦ 不可抗力による事故についても、甲乙は相互に協力し、最善の施策をもって対処します。

    ◦ 旅行者が法令、公序良俗に反する行為等により生じた事故であっても、甲乙は相互に協力して旅行者に対応し、円満解決に協力します。

    ◦ 事故発生の原因が現地の機関の責めによる場合、乙は旅行者の賠償請求に対し現地法令等の範囲で最善の協力を行います。

    ◦ 事故対策等に要した経費の負担については、乙は手配旅行保険を担保してこれに当たります。

7. 適用範囲と準拠法

• 本手配条件書に定めのない事項については、日本又は日本国外における関係法令又は旅行業界において一般に確立された慣習に従い解釈し、又は履行します。

• 特別の約定がある場合は、その約定に従います。

• 本契約に基づいて発生した甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、東京地方裁判所とします。

8. その他

• 本契約の存続期間は、本契約締結日より1年間とし、期間満了1ヶ月前までに書面での通知がない限り自動的に更新されます。

• 甲乙いずれか一方が本契約に定める条項に違反した場合、相手方に催告の上、本契約および個別手配契約の全部又は一部を解除することができます。ただし、次のいずれかの事由が生じた場合は、相手方に何らの催告なく直ちに本契約および個別契約の全部又は一部を解除することができます。

    ◦ 差押え、仮差押え、仮処分、公売処分等を受け、会社整理、会社更生、民事再生、破産手続きの開始を申し立てたとき、或いは申し立てられたとき。

    ◦ 監督官庁より営業停止、または営業登録の取り消し処分を受けたとき。

    ◦ 加盟業界団体、或いは協会等から除名処分を受けたとき。

    ◦ 営業の停止、若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。

       ◦ その他、財産状況が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

• 甲及び乙は、必要により双方協議の上、本契約を基本として別途、覚書等を締結することができます。

• 本契約に定めのない事項又は本契約に関して疑義、或いは紛争が生じた場合は、甲乙双方誠意をもって協議し、円滑な解決を図るものとします。