旅行業法に関する通達

旅行業法施行要領 平成 17 年2月 28 日 国 総 旅 振 第 3 8 6 号 最終改正 令和元年9月 14 日

第一 定義(法第2条) 1 旅行業について(法第2条第1項) 1) 法第2条第1項各号に掲げる行為を行うにあたり、当該行為が旅行業に該当するかは、 旅行業務に関する対価の設定、募集の範囲、日常的に反復継続して実施されるものである こと等を踏まえ、総合的な判断を要するものである。

3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随し て行う場合に限り旅行業務となるとしている。したがって、以下の場合には、旅行業に該 当しない。 (例)① 運送事業者が自ら行う日帰り旅行、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との 提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し(代理、媒介、取次ぎ、利用のい ずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。)これに運送、宿泊 以外のサービスの手配を付加して販売する場合 ② 運送又は宿泊以外のサービス(付随的旅行業務)についてのみ手配し、又は旅 行者に提供する場合(プレイガイド、ガイド等)
4) 以下の例のような場合は、旅行業に該当しない。 (例)① 法第2条第1項本文かっこ書きのとおり、運送事業者のために、発券業務のみ を行う場合(航空運送代理店、バス等の回数券販売所等) ② ウェブサイトを介して旅行取引を行う場合で、旅行者と旅行業者又はサービス 提供事業者との間での取引に対し働きかけを行わない場合(遅くとも予約入力画 面から予約確認画面に移行する際(すなわち、予約入力画面に入力された情報を 送信する際)までに、旅行者と旅行業者又はサービス提供事業者との間での取引 となる旨が明確に表示されている場合)